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倉庫業とは
- 倉庫業法の規定
倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。
」、 第3条に「倉庫業を営もうとする
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。
(規制緩和により倉庫業の営業は許可制度から登録制度にかわりました)
- 倉庫の種類
種類により保管できる物品が各々違います
- 普通倉庫 ------- 建物の構造基準によって三つに分かれています。
- 野積倉庫 ------- 鋼材や木材など風雨に強い貨物を保管します。
- 水面倉庫 ------- 原木を水面で保管します。
- 貯蔵そう倉庫 ---- 穀物サイロが代表的です。
- 危険品倉庫 ----- 消防法で危険物に指定されている貨物を保管します。
- 冷蔵倉庫 ------- 食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適当な貨物を保管します。
- トランクルーム ----- 家庭の家財、ピアノ、絵画、企業の書類、磁気テープなどを保管します。
一類倉庫の中から基準を満たす倉庫が認定を受けることができます。
トランクルームと呼称されていても認定を受けていない建物もあります。
- 倉庫業の登録要件
- 法第6条の欠格事由に該当しないこと
- 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて基準に適合すること
- 倉庫管理主任者を確実に選任できること
- 倉庫業登録の申請について
倉庫業の登録は国土交通大臣に申請することになっていますが、規定面積以下の倉庫の許可は各地方運輸局で所管しています。
倉庫建物は設備投資が多額に上るため建設着手前に建築図面等の段階で登録できるか否か事前に確認しておく必要があります。
規制緩和により倉庫を自己所有していなくても、倉庫業の登録ができるようになりましたが、当事務所への相談でも既存建物を賃借しての申請は倉庫建物の登録要件を満たさないため、申請が非常に困難な事例が多数有りますので、賃借の場合も契約前に相談の必要があります。
- 規制緩和について
- 自己所有の倉庫でなくても、賃借物件を利用して登録が可能になりました。
- 倉庫面積の最低基準がなくなり、100坪以下の倉庫でも登録が可能になりました。
- 倉庫の建物基準が変更(緩和)されました。
- 松居行政書士事務所の実績について
過去に以下の地方運輸局及び府県で許可/登録申請を行いました。
ご質問・ご相談がありましたら気軽にご連絡下さい。
- 近畿運輸局 -------- 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県
- 神戸運輸監理部 ---- 兵庫県
- 中部運輸局 -------- 愛知県、静岡県、三重県
<参考文献>倉庫業実務必携 (発行 ぎょうせい)