倉庫業

倉庫業を始める基準

倉庫業法の規定

倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」、 第3条に「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。

◆倉庫の種類

種類により保管できる物品が各々違います。
■普通倉庫 ------建物の構造基準によって三つに分かれています。
 ・一類倉庫
 ・二類倉庫
 ・三類倉庫
■野積倉庫 ------- 鋼材や木材など風雨に強い貨物を保管します。
■危険品倉庫 ----- 消防法で危険物に指定されている貨物を保管します。
■冷蔵倉庫 ------- 食肉、水産物、冷凍食品など、
         10℃以下で保管することが適当な貨物を保管します。
■トランクルーム ----- 家庭の家財、ピアノ、絵画、企業の書類、磁気テープ
           などを保管します。
一類倉庫の中から基準を満たす倉庫が認定を受けることができます。また、トランクルームと呼称されていても認定を受けていない建物もあります。

 

◆倉庫業の登録要件

法第6条の欠格事由に該当しないこと。
倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて基準に適合すること。
倉庫管理主任者を確実に選任できること。

倉庫管理主任者講習は開催回数が少ないため事前に受講しておくことをお奨めします。

 

◆倉庫業登録の申請について

倉庫建物は設備投資が多額に上るため建設着手前に建築図面等の段階で登録できるか否か事前に確認しておく必要があります。

賃貸借物件は契約前に倉庫業登録の可能性について調査することが重要です。