トラック運送

一般貨物自動車運送事業(トラック運送)を始める基準

事業を始めるのに必要な施設など

◆営業所

建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。

市街化調整区域に営業所を設置することは非常に困難です。

また、建物を賃借する場合は、賃貸借契約等により建物の使用権原を証明します。

◆車 庫

原則として営業所に併設していることが必要です。
併設できない場合、
営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10㎞以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5㎞以内とすることができます。
車庫として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さである必要があります。
土地を賃借する場合は、賃貸借契約により土地の使用権原を証明します。

なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令による使用車両の通行に支障のないことを証明します。

車両の幅により異なりますが、一般的には最低6.5m必要となります。

 

◆車両数等

営業所毎に5両以上です。
 なお、トレーラ、トラクタの場合は、セットで1両と換算します。
 車両の使用権原を売買契約書等で証明します。

◆休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していなければいけません。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。
また、建物を賃借する場合は、賃貸借契約等により建物の使用権原を証明します。

◆運転者及び運行管理者・整備管理者

車両数に応じた十分な数の運転者や法定数の運行管理者、整備管理者の確保されることが必要です。

◆その他

運行管理体制の構築、必要資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要です。